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『Q&Aで理解する!建設業許可制度と手続き』1月20日(水)・1月28日(木)開催!
2021.01.08|トピックス
・建設業許可制度に関するQ&A
・建設業許可手続きに関するQ&A
・建設業許可申請書類の電子申請化の動向
他
・建設業許可事務ご担当者の方
・建設業許可事務を所管する管理者の方
・法令の最新情報を周知しなければならないコンプライアンス担当の方
・法令遵守の監査を担当する方
・請負契約や下請契約の締結に携わる方、営業担当の方
建設業許可に特化した行政書士事務所、オータ事務所のコンサルタントだからこそお届けできる建設業許可に関する実務的なQ&Aを一挙にご紹介いたします。
違反してしまうと監督処分のリスクにもなりうる建設業許可制度、電子申請化がスケジュールされる建設業許可手続は建設業者のコンプライアンスにおける重要テーマの1つです。
昨年、10月1日の建設業法改正にともなって新設された事業承継にかかる認可申請や合理化された経営業務の管理責任者の規制についても、実績に基づいて皆さんの疑問にお答えいたします。
今回は特別に、ご参加いただく皆さまからのご質問も事前に受付させていただきます。一部の質疑と回答は講義でもご紹介をいたしますので、ぜひ日頃の疑問をオータ事務所のコンサルタントにぶつけてください!皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
Q.1 電気工事を下請の立場で受注したいが、電気工事業の許可がない元請の営業所と請負契約を締結することは建設業法に違反していませんか?(下請の営業所は電気工事業の許可があるものとする。)
Q.2 建設業者2社が合併(吸収合併)する場合、消滅会社が施工中の建設工事で合併期日までに完成しないものを存続会社が引き続き施工することは可能ですか?
Q.3 常勤役員等の経験として認められることになった役員等に次ぐ職制上の地位における経験とは、例えば部長という役職における経験であれば認められるのでしょうか?
Q.4 令3条使用人であった期間の経験は、常勤役員等を直接に補佐する者に必要な業務経験に算入することが可能ですか?
Q.5 経営事項審査を継続して受審せず、有効期間が切れてしまいましたが入札参加資格は有効なので公共工事を受注しても問題ないでしょうか?
※1月28日(木)に本セミナーのリピート開催をします。
※WEB申込後、請求書を送信致します。
振込期限「2021年1月20日セミナー:2021年1月19日(火)13:00まで」「2021年1月28日セミナー:2021年1月27日(水)13:00まで」
※入金の確認ができましたら、ZOOMの招待メールをお送りします。
セミナーテーマ | 『Q&Aで理解する!建設業許可制度と手続き』 |
視聴方法 | ZOOM |
開催日時 |
2021年1月20日(水) 14:00〜16:00 【開場13:30】 2021年1月28日(木) 14:00〜16:00 【開場13:30】 ※途中休憩あり、講義時間は90分を予定 |
タイムスケジュール |
前半パート14:05〜15:00 休憩15:00〜15:10 後半パート15:10〜16:00 |
資料フォーマット | |
講師 |
オータ事務所株式会社 シニアコンサルタント 清水 茜作 コンサルタント 芳賀 永明 |
定員 |
90名(お申込み多数の場合は、先着順とさせて頂きます。) |
参加費 | 一名につき¥10,000-(税込) |
支払方法 |
[口座振込] |
このセミナーは終了しております。
【主催】一般社団法人 建設産業活性化センター
【協賛】オータ事務所株式会社