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施工体系図等におけるデジタルサイネージの取扱い

2022.01.31|イベントレポート&ブログ,トピックス

国土交通省は2022年1月27日、建設現場における施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について、デジタル技術の活用による効率化や、建設業の働き方改革、建設現場の生産性向上の推進の観点からその取扱いを定め各地方整備局建政部長等に通知を行いました。

施工体系図にデジタルサイネージを活用する場合の要件
施工体系図の掲示は、元請業者が下請業者の情報を含め施工体制を的確に把握し、その監督及び施工管理を行うことができるようにすること、また、元請業者のみならず各下請業者が工事の全容及び役割分担を確認できるようにすることを通じ、建設工事の適正な施工を確保することを目的としています。こうした趣旨をふまえて書面ではなく、デジタルサイネージ等ICT機器を活用した掲示について以下の(1)〜(4)の要件が掲げられています。

(1)工事関係者が必要なときに施工体系図を確認できるものであること。
(2)当該デジタルサイネージ等において施工体系図を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない。)。
(3)施工の分担関係を簡明に確認することが可能な画面サイズ、輝度、文字サイズ及びデザインであること(必要な場合には施工体系図を分割表示しても差し支えない。)。
(4)一定時間で画面が自動的に切り替わり、画面操作が可能ではない方式(スライドショー方式)のデジタルサイネージ等を使用する場合には、施工体系図の全体を確認するために長時間を要しないものであること。

また、入札契約適正化法では第三者の視点でも現場の施工体制を簡明に確認できるようにすることを目的として、施工体系図を「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」に掲示することを求めています。こうした趣旨をふまえて、公共工事の場合には次の要件も追加されます。

(5)公衆が必要なときに施工体系図を確認できるものであること。
(6)施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が施工体系図を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で施工体系図の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で施工体系図を閲覧する措置を講じることができることとする。

標識にデジタルサイネージを活用する場合の要件
標識の掲示は、建設工事の施工が建設業法による許可を受けた業者によってなされていることや、安全施工、災害防止等の責任主体を対外的に明らかにすることを目的としています。こうした趣旨をふまえて書面ではなく、デジタルサイネージ等ICT機器を活用した掲示について以下の(1)〜(3)の要件が掲げられています。

(1)公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。
(2)当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない。)。
(3)施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることとする。

尚、標識の様式については、建設業法施行規則別記様式第29号(工事現場)によることに留意する必要です。

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