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経営業務の管理責任者の要件がまた緩和されます。

2017.05.01|イベントレポート&ブログ,トピックス

皆様ご存知のように、建設業法では、軽微な建設工事を請け負うことを営業する者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならないという許可制度が設けられています。

この許可の基準に、許可を受けようとする者が法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)のうち、常勤であるものの一人が、個人である場合は、その者またはその支配人のうち一人が5年以上の経営業務の管理責任者経験等を有することが求められています。また、この経営業務の管理責任者経験を有する者と同等以上の能力を有する者について、告示において定められています。

平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、5年以上の経験年数や、同等の能力を有する者の要件の経験年数について、一定の短縮をすることへの可能性につきまして、検討することとされ、こちらについて、所要の改正を行なうこととなりました。

以下が改正の概要です。

① 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験、補佐した経験の一部を拡大

② 他業種における執行役員経験の追加

③ 3種類以上の合算評価の実施

④ 他業種経験等の7年を6年に短縮

 

施行予定は平成29年6月1日です。

建設業の許可を維持していく上で、重要な改正になります。

詳細等は近々セミナーを開催し、解説させていただこうと思っています!

 


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