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解体工事を施工されている業者様、業種の追加はされましたか?

2017.05.19|イベントレポート&ブログ,トピックス

平成28年6月1日に建設業許可に「解体工事業」が追加され、29業種となりました。

施行されて、もうすぐ1年が経ちます。

解体工事を施工されている業者様は、業種の追加をされましたでしょうか。

この施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んで いる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は 解体工事業の許可を取得しなくても、解体工事を施工することは可能ですが、業種を追加するのには、ある程度時間がかかりますので、お早目の取得をオススメします。

上記しました経過措置とともに、技術者にも経過措置が設けられています。

「平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者 に限る。)も解体工事業の技術者とみなす。」というものです。

ご注意頂きたいのは、許可に関する経過措置の期間と技術者に関する経過措置の期間が違う点です。

「技術者の経過措置が平成33年3月31日までだから、それまでに業種を追加すればいいや。」という訳にはいきません。技術者がいても、許可を持っていなかったら、施工することは出来ないのでご注意ください。(建設業許可がいらないとされている軽微な工事は別ですが。)

法令違反となりますと、発注者や協力工事会社からの信用も大きく落ちてしまいますので、ぜひご注意ください。

 


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