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国土交通省 監理技術者等の専任基準を見直し

2022.02.28|イベントレポート&ブログ,トピックス

国土交通省は2022年2月26日に「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」を開催し、建設業法第26条第3項で規定する監理技術者等の専任義務について、見直し案のイメージを公表しました。見直し案の検討は、以下の課題認識の整理に基づいて行われています。

課題認識
・建設工事の多様さ、施工方法や現場管理手法のICT化の進展を踏まえて、請負金額による一律の専任規制は、技術者配置が非効率になっている可能性が考えられる。
・監理技術者等の施工管理業務においてもICTを活用することで効率化を図ることを推進すべき。
・建設工事費の上昇により、現在専任不要の工事は従前に比べて相対的に小規模な工事となっていることが考えられる。
・働き方改革などの変化を踏まえ、専任技術者についてもより柔軟な配置を可能とする方策が必要である。

見直し案は、請負代金の基準及び兼務可能な条件を設けることを検討が進められます。

請負代金の基準
過去の工事規模と比較、建設工事費デフレーター、消費税率を踏まえて請負代金の基準3,500万円(建築一式工事は7,000万円)について引き上げ幅を検討します。
兼任可能な条件
ICTの活用による施工管理の効率化を可能とするため、一定規模以下の工事に関して、兼任可能な条件を拡充することを検討します。具体的には引き上げられた請負代金の専任基準から一定額の範囲については、ICT等の遠隔施工管理の活用によって監理技術者等が現場を兼務することを可能にします。

現在は、監理技術者補佐をそれぞれの現場に専任で置くことにより、特例監理技術者が2件の現場まで兼務することが可能となっていますが、技術者配置について兼務可能な条件が増えることにより技術者の負担が増すことも考えられます。そのため技術者配置の運用の合理化については、中長期な課題として検討が進められます。


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