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現場におけるICT活用 建設業法施行規則改正へ

2022.03.06|イベントレポート&ブログ,トピックス

国土交通省は、施工体制台帳作成建設工事について発注者から直接請負った元請負人が行う現場における書面掲示について、書面による掲示に限らず、ICT機器等を活用し、当該事項を画面上に表示することを可能とするため、建設業法施行規則(第14条の3関係)の改正を行う予定です。改正案は、2022年3月10日までパブリックコメントが行われています。

既に施工体系図及び現場に掲げる標識(建設業許可票)については、国土交通省が通知によりICT機器(デジタルサイネージ等)による画面表示を可能であるとして、ICT機器を利用する場合の条件も明確にしております。(ブログ「施工体系図等におけるデジタルサイネージの取扱い」をご参照ください。)

建設業者は、書面からデジタル原則に向けてICT機器の活用や建設キャリアアップシステムの活用を進めて行くべきとする国土交通省の考え方が表れていると言えます。

現場におけるICT活用については、現在実施しておりますWEBセミナー『建設工事の安全衛生管理と施工体制』でも取り上げております。その他、建設業法における適切な施工体制の確保や現場における安全衛生管理体制について知識向上されたい方はぜひご参加ください。


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