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Q&Aで学ぶ建設工事の見積りについて

2018.11.15|トピックス

こんにちは。建設産業活性化センター事務局です。

 

建設業者に対する法令順守(コンプライアンス)の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが、企業運営においても非常に重要となっております。こちらの記事では、より高いレベルの法令順守(コンプライアンス)を目指す企業さまに向けて、有益な情報を発信しております。

 

本日は、日頃お客さまからいただくご質問をQ&Aとして取り上げたいと思います。では、さっそく質問をご紹介いたします。

 

Q 建設工事の見積りを作成する際には、経営業務管理責任者がチェックしないといけないのですか?

A  法令で経営業務管理責任者が見積りのチェックを行うとする規定はありません。対して専任技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することが求められるので見積りの段階においても適性を確保することが必要です。

 

では、皆さんが注文者の立場で下請業者に見積りを依頼するときのルールはご存知ですか?いわゆる見積期間に関するルールです。そもそも見積期間とは、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の締結までの間に設けなければならない期間であり、建設業法施行令第6条で工事の予定価格に応じて定められています。具体的な見積期間は下の表でご確認ください。

見積期間

※②③は、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮可能です。

 
 

●予定価格が1,000万円の場合の見積期間は? 

見積期間2

 
 

当センターには、グループ企業の行政書士法人オータ事務所とともに蓄積してきた、建設業許可や建設業法に関する多くのノウハウがございます。そして、当センターの特徴の一つとして、それらのノウハウをフルに活用した、出張セミナー個別相談会、そして「建設業コンサルティングサービス」がございます。 建設業許可や建設業法でお困りのお客さまは、お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連絡ください。


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