イベントレポート&ブログ
『監督処分から学ぶ建設業法令順守セミナー』をレポートします!
2018.06.12|イベントレポート&ブログ,トピックス
みなさんこんにちは!
本日は5月29日(火)にモバフ新宿アイランドにて開催された
『監督処分から学ぶ建設業法令順守セミナー』の様子をお届けします。
開催日当日にも4名様からのお申込みがあり“監督処分”への関心の高さが分かります。
それでは、レポートスタートです!!
≪会場の様子≫
≪今回のテーマ≫
法令違反に対して行政が行う監督処分ですが、営業停止などの処分そのものに加えて、企業の信用低下によるダメージは計り知れません。様々な監督処分の事例を通して法令順守のポイントを再確認し、現場担当の方などに向けた注意喚起の材料となることを目指しました。
≪本日の講師≫
清水茜作氏です。
オータ事務所での業務内容は、建設業許可(手続きおよびコンサルティング)、経営事項審査の営業担当、更に広報業務も担当しております。
清水講師は出張セミナーでも講師を務めておりますので、すでにご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
≪本日のスケジュール≫
講義はいつも通り、前半講義と後半講義に分かれています。
講義の間に15分間の休憩時間を設けておりますので、この間に業務連絡等をしていただくことも可能です。
■前半講義
前半講義は監督処分の目的や考え方、具体的な基準等、事例を詳しく見る上での前提知識を解説。 国土交通大臣と東京都知事の監督処分基準では異なる点もあることをご存知ですか?
【前半講義のポイント】
⇒行政がどの違反に「何日の営業停止処分を下すのか?」こうした基準を知ることが、
貴社のコンプライアンス強化の一助になります。
■休憩中
休憩中には建設業法に精通したオータ事務所のスタッフが、参加者様にお声掛けをしております。
前半講義の受講直後であり、復習には最適のタイミングです!疑問点を解決するよい機会ですので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
■後半講義
後半講義は建設業法違反による監督処分事例を多数ご紹介、違反内容と法令順守のポイントを解説致しました。さらに官庁や自治体である発注者が行う指名停止措置や行政庁による立入検査にまで踏み込みました。 適正取引を目的に各地方整備局が中心に行う立入検査ですが、チェック項目には工事関係書類も含まれるので立入検査によって建設業法違反が発覚して営業停止処分に繋がることもあり得ます!
【後半講義のポイント】
⇒近年は法令順守の声が高まっており、行政によるチェックも厳しくなっております。
そのため、「これくらい、まぁいいか」は絶対に避けたいところです。
■質疑応答
講義終了後には、質疑応答の時間も設けています。
今回のご質問を紹介します。
Q:「例えば無許可業者と下請契約をした場合は必ず営業停止処分になってしまうのでしょうか?」
A:「無許可業者との下請契約は、国土交通大臣の監督処分基準では7日以上の営業停止処分とされています。ただし、この違反行為が故意または重過失による場合は営業停止、これ以外の理由による場合は指示処分をくだすこととされています。建設業者が500万円以上の下請契約を行う場合には、当然に適切に建設業者と契約を交わすことを求められるので、例えば単に下請業者の建設業許可情報の確認が不十分であった等の理由だと、重過失とされ営業停止処分が下されると考えられます。」
講義内容と疑問点をクリアーにしていただくことで、より理解度が深まります!
弊社ではこれまで数多くのセミナーを開催しております。
セミナー会員に加入していただくことで、過去の講義についてテキストをダウンロードして動画を視聴いただくことが可能です。
また質疑応答のコーナーで寄せられた質問と回答も会員限定コンテンツとしてご用意しています。
会員様はセミナー参加時も前列優先案内させて頂きますので、建設業法マスターを目指してみませんか?
詳しくは会員制度のご案内ページをご確認ください。
~あとがき~
皆さんにとって監督処分とは「無縁でありたいテーマ」であったと思いますが、今回も多くの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。
皆さんが法令順守を社内周知する際にこうした監督処分の事例を紹介することで、より緊張感を持ってお伝え頂くことが出来ると考えています。
今回のセミナーが、皆さまのお役にたてると幸いです。
より良いセミナーを皆様にご提供するため、スタッフ一同、これからも頑張ってまいります!