相談会

トピックス

建設業法施行規則改正に向けて意見公募開始!

2019.02.20|トピックス

こんにちは。建設産業活性化センターの事務局です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

 

国土交通省は2019年2月8日(金)、新たな在留資格創設にともない施工体制台帳および再下請負通知の記載事項を追加するため、4月1日(月)付での建設業法施行規則の一部改正に向けて意見公募(パブリックコメント)を開始しました。建設分野における運用方針では、元請企業に対して特定技能所属機関が受け入れている特定技能外国人の在留・就労の資格および従事の状況を確認するように求めています。改正内容を確認する前に、施工体制台帳のポイントを復習しましょう!

 

施工体制台帳を作成すべき工事は?
・発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者と一次下請業者の下請契約において、請負代金の総額が4,000万円以上となる場合(建築一式工事は6,000万円以上)
・公共工事において請負代金の額にかかわらず下請契約を行う場合(一般建設業者も作成が必要

 

施工体制台帳を作成する目的は?
・品質、工程、安全など施工上のトラブルの発生防止
・不良不適格業者の参入や建設業法違反(一括下請負など)の防止
・安易な重層下請による生産効率低下の防止

 

建設業法施行規則の改正点
施工体制台帳の記載事項に「一号特定技能外国人」の従事の状況を追加⇒建設業法施行規則第14条の2第1項第2号ト及び第4号チに追加されます!

 

(参考)

施行規則第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)
二 作成建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
(中略)
ト 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者(第四号チにおいて「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(第四号チにおいて「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
(中略)
四 前号の下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
(中略)
チ 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況

 

当センターグループ企業の建設業許可に特化した行政書士事務所 オータ事務所は、東京などの首都圏にて建設業者を中心に約3,000社のクライアントを抱えております。大手企業からのご依頼も多いため、本日ご紹介したような法令順守に関する最新情報のご相談もいただきます。建設業許可申請はもちろん、オータ事務所に所属するコンサルタントが改正情報等の最新情報を常に把握しているので、建設業者にとっての法令順守について的確なアドバイスをいたします。当センターの人気サービス出張セミナーでは、上記の確かな実力を持ったコンサルタントが、貴社に伺ってセミナーを開催させていただきます。お問合せはお気軽にご連絡ください。電話(0120-321-326)でのお問合せも承っております!


事務局

一般社団法人
建設産業活性化センター

〒163-1349
東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー6階
フリーダイヤル:0120-321-326
TEL:03-5339-3295
FAX:03-3340-0507


【休業日】土・日・祝日
●JR新宿駅西口から徒歩8分
●東京メトロ丸の内線『西新宿駅』直結真上
●都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』徒歩5分