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建設業許可の都道府県経由事務廃止の方向へ

2019.01.23|トピックス

こんにちは。建設産業活性化センターの事務局です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

 

政府は2018年12月25日(火)、地方からの提案等に関する対応方針を閣議決定し、建設業については許可申請等にかかる都道府県経由事務の廃止を打ち出しました。法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括法案等を2019 年の通常国会に提出する予定です。

 

建設業許可申請の都道府県経由事務とは?

法第44条の4
第3条第1項の許可を受けようとする者、建設業者及び第12条各号に掲げる者がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類で国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。

 

上記の通り、現在は都道府県経由事務としている建設業許可申請を国と地方の役割分担を目的として廃止する予定です。ただし、申請手続が電子化されるまでの間において、都道府県が希望する場合には、都道府県を経由して国土交通大臣に提出することも可能とするとしています。
 
例えば、現状は東京都に主たる営業所を置き、他県にも従たる営業所を置いて建設業の営業を行おうとする場合は、東京都を経由して関東地方整備局に建設業許可申請書の提出を行う必要があります。これを直接、関東地方整備局に申請書の提出を行えるようにするものです。
 
都道府県経由事務

出典:「建設業を巡る最近の状況」(国土交通省)

 

さて、当センターは2019年1月30日(水)に『建設業許可の特殊な手続き事例と対策セミナー』を開催いたします。
「経営業務管理責任者になるために執行役員経験を利用する」「本社機能が東京から大阪に移転」こうした建設業許可手続きの特殊事例から、どのような手続きでも対応できる応用力を伸ばします。また、今回ブログのテーマである担い手確保の打開策の1つである「改正入管法」を特別講義としてお届けいたします。元請企業の法令順守においても重要な知識ですので、ぜひご参加ください。
お申込みは『建設業許可の特殊な手続き事例と対策セミナー』ご案内ページより申込用紙をダウンロードの上、お願いいたします。


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