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建設業法が改正されると経営業務管理責任者はどう変わる?

2019.03.21|トピックス

こんにちは。建設産業活性化センターの事務局です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

 

2019年3月15日(金)「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、注目の法案内容も公表されました。
今回のトピックでは、経営業務管理責任者制度についての改正ポイントをご紹介いたします。国土交通省が発表した法案概要では、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者を役員に置くとする現行の規制を見直し、今後は事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとするとあります。この根拠を新旧条文の比較によって、解説いたします。

 

新建設業法 旧建設業法
(許可の基準)
第7条(略)
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに
足りる能力を有するものとして国土交通省令で
定める基準に適合する者であること。
(許可の基準)
第7条(略)
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

「5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこと」とする基準を、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合すること」に改めます。

 

 

 

新建設業法 旧建設業法
(許可の申請)
第5条(略)
五 その営業所ごとに置かれる第七条第二号イ、
ロ 又はハに該当する者の氏名
(許可の申請)
第5条(略)
五 第7条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名

建設業許可申請書の記載事項を掲げる第5条各号のうち、五号から経営業務の管理責任者に該当する者の氏名を削除して改めます。

 

 

したがって法案が可決成立した場合は、建設業許可の基準として経営業務の管理責任者を置くとする規制は廃止され、代わりに建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもとする基準が建設業法施行規則にて定められることとなります。

 

当センターは、2019年4月19日(金)に、本日ご紹介した建設業法改正法案の内容を解説するセミナーを開催致します。

※上記セミナーはお申込み多数につき申込受付を終了しました。同テーマで2019年5月29日(水)に再開催予定です。


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